通知カード廃止に伴う相続税申告提出書類への影響

税務署に相続税申告書を提出する際は、相続税申告書にマイナンバーの記載と「マイナンバーが確認できる書類」の提出が必要です。

マイナンバーが確認できる書類とは

「マイナンバーが確認できる書類」とは、以下の書類です。

■マイナンバーカードのコピー
■通知カードのコピー
■住民票の写しのコピー(マイナンバーの記載があるもの。住民票請求時に選択。)

上記のうちいずれか1つを税務署に提出します。

 

通知カード廃止の影響

「マイナンバーが確認できる書類」の1つである通知カードについては、令和2年5月25日に廃止されています。

しかし、通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き「マイナンバーが確認できる書類」として利用できます。