新型コロナウイルスの影響による相続税の申告・納付期限の延長
国税庁より「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が公表され、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な場合は、個別に手続きを行うことで、申告・納付期限が延長されることになりました。
相続税の申告・納付期限の延長が認められるケースとは
新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで期限の個別延長が認められます。
具体的には以下のように、新型コロナウイルス感染症により、申告が困難なケースなどが該当することになります。
➤新型コロナウイルス感染症に感染した場合
➤新型コロナウイルス感染症の影響によって・体調不良により外出を控えている場合
➤平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
➤感染拡大により外出を控えている場合
➤その他、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合
相続税の申告・納付期限を延長する場合に必要な手続き
申告期限を延長する場合、別途申請書等を提出する必要はなく、以下の手続きを行うことで簡易的に申告期限を延長することができます。
【書面提出の場合】
相続税申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
【e-Taxによる電子申告の場合】
相続税の申告書等送信表(兼送付書)の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力
個別延長の場合の申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
個別延長と納税猶予の関係
個別延長の手続きを行っただけでは、納税猶予制度の適用は適用できません。
個別延長後の納付期限までに納付することが困難な場合には、別途税務署に納税猶予制度の適用の申請手続きをする必要があります