相続税申告の要否に関するよくある勘違い

相続税の申告は、亡くなった人の財産が相続税の基礎控除を超えている場合に必要になりますが、基礎控除を超える財産がある場合でも、条件を満たせば申告不要となる場合もあります。

逆に、課税される財産が基礎控除以下の場合や、納税がゼロになる場合であっても、申告が必要になる場合があります。

 

(1)財産が基礎控除を超えているが、申告不要となる場合

相続税には「未成年者控除」、「障害者控除」という税額控除があります。

相続財産が基礎控除を超えた場合相続税額を計算しますが、税額控除はその相続税額から一定の金額を差し引くことができます。

相続財産が基礎控除を超えたとしても、未成年者控除などを適用することで納税額がゼロになる場合には、申告する必要はありません。

 

(2)財産が基礎控除以下であるが、申告が必要である場合

相続財産の課税価格が基礎控除以下となる場合は、相続税の申告は必要ありません。

ただし、「小規模宅地等の特例」という制度を使って初めて基礎控除以下になる場合には、期限内に申告する必要があります。

 

(3)配偶者控除で納税がゼロになる場合

相続財産が1億6,000万円以下である場合、財産をすべて配偶者が取得すれば、配偶者控除を適用することで納税額がゼロになります。

納税額はゼロになりますが、配偶者控除を適用するためには、期限内に申告する必要があります。