相続税申告の一般的なスケジュール

被相続人の死亡(相続開始)

〈葬儀手配等の諸手続き〉

葬儀の手配、死亡届の提出、遺言書の有無の確認、相続人の確認等の諸手続きを行います。

 

3か月以内

〈単純承認・限定承認・相続放棄の選択〉

相続財産を引き継ぐか否かを選択します。①単純承認、②限定承認、③相続放棄という3つの方法があります。

①単純承認:相続人が、被相続人の土地の所有権等の権利や借金などの義務を全て受け継ぐ方法。

②限定承認:被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法。相続人全員の合意が必要。

③相続放棄:相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法。各相続人が個別に選択することができる。

 

何も手続きをしなければ単純承認されますが、限定承認または相続放棄をする場合には、その旨を被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。債務が多い場合の相続の際には注意が必要です。

また、限定承認を行う場合は、税務上注意しなければならないことがあります。限定承認の手続きを行った場合、税務上は被相続人の財産を時価で相続人に渡したとみなされ、譲渡所得税が課せられます。被相続人の財産の中に土地や株式等がある場合は、当該財産の相続開始時点の時価が購入時より値上がりしていないか、値上がりしている場合には譲渡所得税がいくらかかるのかを検討してから、限定承認を選択するか判断します。

 

4か月以内

〈被相続人の準確定申告〉

被相続人が亡くなられた年の1月1日から、亡くなられた日までの所得の申告をします。

※相続人が被相続人の事業を引き継ぐ場合、事業を引き継ぐ相続人が新たに青色申告の届出をする必要があります。詳細は「準確定申告に関する諸手続き」参照。

 

10か月以内

〈財産評価等の諸手続き〉

遺産の調査・評価・鑑定、遺産分割協議書・相続税申告書を作成し、相続税の税額を確定させます。

〈相続税の申告と納付〉

相続税申告書を所轄の税務署に提出し、納税を行います。